今回はタイで外国人が就けない仕事「禁止職種」についてまとめました。
2026年に入ってタイでは外国人の違法就労への取り締まりが一気に強まっています。
バンコクでも警察と連携した集中摘発が始まり在住者の間でも話題になっています。
「ワークパーミットがあれば何でもできるんじゃないの?」「リモートワークなら大丈夫?」と気になっている人も多いと思います。
最新の状況と日本人が気をつけたいポイントを整理してみました。
何が起きている?取り締まり強化の最新状況
1. 全国で88万人超を検査し5,330人を摘発
タイ雇用局は2026年9月2日に外国人の違法就労への取り締まりを全国で強化していると発表しました。
2025年10月から2026年9月1日までに外国人労働者88万8,620人を検査し5,330人を摘発。
そのうちタイ人向けに守られている職種で働いていた外国人は1,792人にのぼったそうです。
外国人を雇っている事業所も7万4,265カ所が検査され1,721カ所が法的措置を受けています。
2. バンコク10区で集中摘発、今後は全50区へ
バンコク都も警察と連携して禁止職種で働く外国人の集中的な取り締まりを進めています。
過去2カ月で摘発されたのは36人です。
対象はプラナコーン・サムパッタウォン・バンコクノイ・ディンデーン・ラーチャテーウィー・ワッタナー・クロントゥーイ・パトゥムワン・バーンラック・ポムプラープサットルーパーイの10区。
スクンビットやシーロム周辺など日本人になじみのあるエリアも含まれていますね。
特に問題になっているのが歩道での行商です。
スクンビット・ソイ22では一度摘発された外国人が同じ場所に戻って商品を売っていたケースもあったとのこと。
バンコク都はこの取り組みを今後バンコク全50区に広げる方針です。
タイで外国人が就けない40職種とは
1. 40職種は4つのグループに分かれる
タイでは外国人就労法で外国人の就労を禁止または制限する職種が40種類決められています。
2020年の法改正で次の4つに分けられました。
- 外国人の就労が禁止されている職種:27
- タイが加盟する条約の条件を満たす外国人のみ働ける職種:3
- 従業員としてのみ働ける技能・準技能の職種:8
- 従業員としてかつ政府間の合意(MOU)で入国した外国人のみ働ける職種:2
2. 身近な禁止職種の例
旅行者や在住者にも身近なものとしては次のような仕事があります。
- 理髪・ネイル・エステなどの美容
- タイ式マッサージ
- 観光ガイド
- 手押し車での行商・露店での販売
- 車両の運転(フォークリフトを除く)
- 仲介・代理業(国際貿易の仲介を除く)
- 法律サービス
- 手織り・木彫りや貴金属細工などの手工芸
- 警備
- 事務員・秘書
- 農業・漁業・林業の現場作業
このほか弁護士業務や会計・税務申告の代理、不動産の仲介、建設現場の一般作業などは条件を満たした場合にだけ働ける「制限職種」です。
ちなみに行商は禁止ですがお店での販売が全面的に禁止されているわけではありません。
一定の条件を満たせば認められる場合もあります。
3. ワークパーミットがあっても働けない仕事がある
ここは勘違いしやすいポイントです。
タイ労働省は2026年6月にワークパーミット(労働許可証)を持っている外国人でも就けない職種があると改めて呼びかけました。
「パスポートとワークパーミットがあればどんな仕事でもできる」と思っている人がまだ多いそうです。
禁止職種はタイ人のために守られている仕事なので許可証があっても働けません。
日本人が気をつけたい4つのケース
1. ビザなし・観光ビザでの「ちょっとした仕事」
ビザなしや観光ビザでの滞在中はタイ国内で働くことはできません。
「知り合いのお店を少し手伝う」「日本人観光客をガイドしてお礼をもらう」といったケースも就労とみなされる可能性があります。
2026年9月15日からはビザなしで滞在できる期間も30日に短縮されました。
詳しくはタイのビザなし滞在30日短縮の記事で解説しています。
2. デジタルノマド・リモートワーク
タイにはデジタルノマド向けのDTVビザがあります。
これはタイ国外の会社や取引先の仕事をリモートで行う人を前提にしたビザです。
タイ国内の会社やお店から仕事を受ける場合は別にワークパーミットが必要になります。
なおDTVビザは2026年8月31日から申請が厳しくなり犯罪経歴証明書の提出も必須になっています。
ビザの種類についてはタイのビザの種類をまとめた記事もあわせてチェックしてみてください。
3. 留学生のアルバイト
学生ビザ(教育ビザ)は勉強のためのビザなので原則としてアルバイトはできません。
タイ語学校や大学に通いながら日本食レストランで少し働く…といったケースも注意が必要です。
タイ留学を考えている人はタイ留学におすすめの都市5選も参考にしてみてくださいね。
4. 美容師・マッサージ師・ガイドとしての開業
日本で美容師やマッサージ師として働いていた人が「タイでも同じ仕事を」と考えるケースもあると思います。
ただこれらは禁止職種なので自分で施術やガイドをすることはできません。
お店の経営に関わる場合も外国人事業法やワークパーミットの条件など確認すべきことがたくさんあります。
開業を考えている人は必ず専門家に相談しましょう。
働くのではなく長く滞在すること自体が目的ならタイランドエリート(タイランド・プリビレッジ)のような長期滞在ビザを検討するのも一つの方法です。
違反するとどうなる?
禁止職種で働いた外国人本人には5,000〜50,000バーツの罰金と国外退去処分が科されます。
さらに2年間はワークパーミットを申請し直すことができません。
雇った側も外国人1人につき10,000〜100,000バーツの罰金です。
繰り返すと最長1年の禁錮や追加の罰金があり3年間は外国人を雇えなくなります。
国外退去になるとその後のタイ入国にも影響が出る可能性があります。
「バレなければ大丈夫」と軽く考えずルールを守ることが大切です。
まとめ:タイで働くなら「職種」と「ビザ」を必ず確認!
いかがでしたか?
タイで働きたいと考えているなら
「その仕事は外国人に認められているか」
「今のビザで働いていいのか」
の2つを必ず確認しておきましょう。
2026年は全国で取り締まりが強まっていてバンコクでも対象エリアが広がる予定です。
知らずに違反してしまうことがないよう不安な場合は在タイ日本国大使館や専門家に相談してくださいね。
本記事の情報は2026年9月時点のものです。法律や運用は変わることがあるため実際に働く前には必ずタイ労働省や専門家に最新情報をご確認ください。


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